【特例子会社とは】
障害者の雇用機会の確保(法定雇用率2.2%)は個々の事業主ごとに義務付けられていますが、一方で、障害者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別に配慮をした子会社の設置が認められています。
特例子会社制度は、障害者に配慮した職場環境の設定、障害特性に対応した業務の再編成等を可能とし、特に知的障害者、重度障害者、最近では精神障害者の職域が拡大する等、障害者本人にとってのメリットが大きく障害者雇用を進める有効な方法となっています。
親会社の責任の下で、企業グループ全体で特例子会社における障害者雇用に貢献する仕組みを構築して、障害者雇用の促進を図る仕組み。
このようにグループで特例子会社を設立することによって、親会社は関係する企業グループ全体で特例子会社における障害者雇用の促進を図るとともに、障害者本人にとってより適した職場への就職も可能となる等、障害者の職域拡大につながっていくことができます。